庄内視聴覚教育協議会
視聴覚教材の貸出しについて
☆☆☆ 庄内視聴覚ライブラリー貸出規程(抄) ☆☆☆
@ ライブラリーで管理している教材・機材の貸出し対象は、市町立学校・公民館・教育関係団体及び関係市町の行政機関とする。 A 借用責任者の住所及び氏名の通知をしなければならない。 B 貸出し数量は5本以内、期間は搬送日を含め7日以内とする。 C 個人の使用であると認めた場合は貸出しをしない。営利を目的とする利用、特定の政治活動及び宗教活動をするための利用には貸出しはしない。 D 教材・機材を紛失または破損した場合は、すみやかに報告し、会長の決する所により弁償の責を負う。 E 16ミリ映写機は操作許可証の所有者が行うこと。
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☆☆☆ 視聴覚教材借用の手続き ☆☆☆
@ 視聴覚教材の予約をする ・利用者がライブラリーに電話する。(午前8時30分〜正午/午後1時〜4時45分まで受付) ※毎週水・土・日と祝祭日及び年末年始はお休みです。 庄内視聴覚ライブラリー(庄内教育事務所内) TEL0235−68−1983 ・利用団体名・上映月日・教材名・許可証番号を正確に。
A 地元教育委員会に借用予約を通知する。 ・ライブラリーに予約したら教育委員会へ電話で借用した旨を知らせる。忘れると視聴覚教材が届かない。
B 教育委員会がライブラリーにとりにくる。
C 利用者が教育委員会で受取り、利用する。
D 教育委員会はライブラリーに返却する。
★ 教材運搬、返還の曜日については、各市町教育委員会によって違いがあり、週2回が原則です。
★ 運搬は前日までの予約分だけです。
★ 予約受付は、利用する月日の前月の1日から始めます。 ◎庄内視聴覚ライブラリーの詳しい利用方法や条件については、「庄内視聴覚ライブラリー視聴覚教材一覧」の1〜3ページをご覧ください。
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庄内視聴覚ライブラリー 視聴覚教材一覧
 記録日: 2007/08/14
AVE庄内
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▼07 第60号 |
▼08 第61号 |
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