たこあしニュース
蕪栗沼のラムサール登録関連報道と蕪栗ぬまっこくらぶの見解
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(月別インデックス: 2003/02/04 更新日: 2004/01/29)
2002年11月16日付の河北新報(宮城県を中心とする地方新聞)が,環境省が蕪栗沼をラムサール条約登録指定湿地にする方針であることを報じました。その後,2003年1月27日にも河北新報が,蕪栗ぬまっこくらぶへのインタビューを中心に関連記事を掲載し,1月31日には毎日新聞が全国版で,蕪栗沼と周辺水田を一体的にラムサール登録することに環境省が同意する姿勢だ,と報じました。
▼毎日新聞:http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/870305/95938cI8fc0-0-1.html
NPO法人蕪栗ぬまっこくらぶは、2003年1月26日に臨時理事会を開き、蕪栗沼の今後の保護保全のあり方について協議を行いました。そして、次のような統一見解をまとめました。
■蕪栗沼をラムサール条約登録湿地とするためには、地域全体で数多くの課題を解決する必要がある。
┣課題が解決できるまで、蕪栗沼のラムサール条約登録湿地への指定は急ぐべきではない。
┣ガン等水鳥の保護保全のためには、蕪栗沼だけでなく、周囲の水田もなるべく広く含めて登録湿地にすべきである。
┣全国のラムサール登録湿地において、登録による良い効果と悪い影響について事例収集すべきである。
┣ラムサール登録が、農家や流域住民の環境に対する意識改革のスタート(きっかけ)になれば意義がある。
┗環境省は、「国設鳥獣保護区」の設定をラムサール登録の前提条件とするこれまでの方針を改め、条例など地域の合意形成の成果に基づく登録プロセスについて前向きに検討を行うべきである。湿地の順応的管理(Adaptive Management)にあたって、鳥獣保護区指定が足かせとなってはいけない。
(解説)ラムサール条約登録指定湿地とは?
ラムサール条約(正式名:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)に基づいて登録される湿地。指定には,定期的に二万羽以上の水鳥が飛来する(または種ごとに地域個体群の1%以上が定期的に飛来する)などの生物的条件等と,国が直接管理ができるという法的担保の条件がそろっている必要があります。
日本では,釧路湿原や伊豆沼・内沼など全国に13カ所の登録湿地があります(2002年12月現在)。そのほとんどが鳥獣保護法に基づく「国設鳥獣保護区」に指定されており,国の直接管理が担保されています。
蕪栗沼は,水鳥の重要な渡来地として生物的条件は十分満たしています。しかし,現在も法的保護の枠組みは一切ないうえ,これまでにも保護区化に向けた地域の合意形成に二度三度と失敗しています。環境省には,ラムサール条約登録にあたって,地域の特性に応じた順応的な対応が求められています。
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